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緊急小口資金
申請される方にご用意いただくもの(緊急小口)
【注】鳥取県で実施していた新型コロナ特例貸付「緊急小口資金」のオンライン申請システムについては、2021年3月31日をもって運用を休止しました。
貸付の申請は、引き続き市町村社会福祉協議会にて受付しております。
貸付の申請は、引き続き市町村社会福祉協議会にて受付しております。
【申請を希望される方へ】
○来所申請される場合は、あらかじめお住まいの市町村社協)へお電話ください。
○郵便での申請もできます。事前に各市町村社協にご連絡のうえ、以下の手順で行ってください。
◆郵便で申請される場合◆
①下の表にある◆の様式(4つ)をダウンロードする。
(借入申込書、収入減少に関する申立書、借用書、重要事項説明書)
②それぞれに必要事項を記入する。
③下の表にある○の書類をすべて同封して、お住まいの市町村社会福祉協議会へ送付する。
④市町村社会福祉協議会の確認を受ける(連絡をさせていただきます)。
◆スムーズに手続きを進めるため、以下のことにご注意ください。◆
□書類の記入は、消えるボールペンは使用しないでください。
□印鑑は、シャチハタを使用しないでください。
□修正する場合は二重線を引き、訂正印を押し、空いた箇所に正しく記入してください。
修正テープや修正液は使用しないでください。
===記入例やチェックリストを見ながら、正しくご申請ください===
書類もれや記載誤り等がある場合、こちらからの確認や修正を要するため、審査までに日数がかかります。
◆ご用意いただく書類◆ (すべて必要となります)
(書類は下記の「様式類」よりダウンロードしてご利用ください。)
◆借入申込書 | 貸付を利用するための申込書です。 |
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◆収入減少に関する申立書 | 貸付の要件である「新型コロナの影響で収入が減ったこと」を申告いただく書類です。 |
◆借用書 | お金を借りることの証明となる書類です。 |
◆重要事項説明書 | 借用書を取り交わすにあたっての重要事項です。必ずお読みの上、署名・押印してください。 |
○住民票 | 市町村役場などで発行できます。 世帯の全員が記載されている形で発行してください。 |
○本人確認書類の写し | 運転免許証、健康保険証、住基カードの写しなどです。 マイナンバーカードは、マイナンバーが見えない形のコピーのみ可能です。 |
○入金先口座の通帳の写し | 貸付金のお振込みに必要となります。 金融機関名・口座名義・支店名・口座番号がわかる部分をコピーしてください。 |
○送付書類チェックリスト | 送付書類のチェックにお使いください。 |
様式類
【特例】緊急小口資金の概要
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。 |
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貸付額 | 10万円以内 以下のいずれかに該当する場合は20万円以内 ・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき ・世帯員に要介護者がいるとき ・世帯員が4人以上いるとき ・世帯員に以下①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき ①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子 ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子 ・世帯員に個人事業主等がおり、その収入減少により生活に要する費用が不足するとき ・上記に掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき |
利子 | 無利子 ただし、償還期限までに償還が完了しない場合は延滞利子が発生します。 |
据置期間 | 令和5年12月末まで |
償還期限 | 2年(24か月)以内 |
保証人 | 不要 |
貸付できない世帯 | ・生活保護受給中の世帯 ・この特例貸付を既に鳥取県または他の都道府県で借りている世帯 ・借入申込書等の記載内容が事実と異なる世帯 ・破産申立手続など法的整理中の方がいる世帯 ・その他、本会が貸付不適当と判断する世帯 |
送金方法 | ご指定の金融機関口座(申込者名義口座)に振り込みます |
受付窓口 | お住まいの市町村社会福祉協議会(窓口はこちら) |