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【貸付事業】鳥取県保育士就職準備金・保育料貸付制度のご案内
鳥取県保育士就職準備金・保育料貸付制度の概要
★鳥取県保育士就職準備金・保育料貸付制度の概要★
保育士資格を有しているが保育士として勤務してない方(以下、潜在保育士とする)の就職(復職)に向け
た環境を整えることを支援するため、未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部及び就職準備金を貸付する
制度です。
【1】未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付
保育士として週20時間以上の勤務を行う者であって、次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)の要件を満たす者。
(1)未就学児を持つ潜在保育士が、保育所、認定こども園、幼稚園(ただし預かり保育を常時実施しているこ と)、地域型保育事業、一時預かり事業、病児保育事業等において、新たに勤務する者。
(2)保育所等に雇用されている未就学児をもつ保育士であって、産後休暇又は育児休職から復職する者
(3)新たに保育所等に就職または復職した日から起算して、6か月以内に申請書類とそれに添付すべき書類全てを鳥取県社会福祉協議会に提出する。
◆貸付金額
未就学児の保育料の半額(10円未満端数は切り捨て)とし、月額27,000円を上限とする。
◆貸付期間
当該保育所等に勤務を開始した日から起算して、1年間を限度とする。
◆貸付利子
貸付利子は無利子とする。
◆返還免除要件
鳥取県内の保育所等において、児童の保護等の業務に2年間引き続いて従事したとき。
(ただし、返還免除の適用には申請書の提出が必要です。)
【2】就職準備金貸付
以下の(1)、(2)、(3)、(4)の要件をすべて満たす者
(1)潜在保育士が、新たに保育士として保育所、認定こども園、幼稚園(ただし預かり保育を常時実施して
いること)、地域型保育事業、一時預かり事業、病児保育事業等において、週20時間以上勤務する。
(2)新たに保育所等に就職した日から起算して、6か月以内に 申請書類とそれに添付すべき書類全てを鳥取
県社会福祉協議会に提出する。
(3)保育士修学資金貸付における就職準備金加算を受けていない。
(4)過去に本事業における就職準備金貸付を受けていない。
◆貸付金額40万円以内(1人1回限り)
・一括貸付
・就職の準備に要する経費を貸付
(例)
①保育所等への就職によって転居が伴う場合の転居費用
②転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料
③保育所等で使用する被服費
④保育所等の勤務に復帰するにあたり研修等を受けた際の研修費用
⑤保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費 など
◆貸付利子
貸付利子は無利子とする。◆返還免除要件
鳥取県内の保育所等において、児童の保護等の業務に2年間引き続いて従事したとき。
(ただし、返還免除の適用には申請書の提出が必要です。)
【3】保育士修学資金貸付(令和7年4月入学生向けの申請)
この修学資金は、保育士養成施設において保育士の資格に必要な教育を受け、将来、県内の保育所等において、
保育士として働こうとされている方で、経済的理由により修学が困難な方に対して必要な資金を貸付け、修学を
支援するとともに県内の保育士等の確保を図ることを目的としています。
【令和7年度より申請時期が養成校入学後に変わりました】
【対象者】
次の要件を全て満たし、かつ卒業後、鳥取県内の保育所等において保育として業務に従事しようとする方
が対象になります。
①申請日時点において、養成施設に在学する者(県外の養成施設の場合、県内高校等を卒業した者)
②養成施設から、修学資金の貸付を受ける者として適格であるとして推薦されること。
③学業優秀であること。
④生計維持者の所得の状況が、日本学生支援機構貸与奨学金(第二種)の家計基準上限以下であること。
⑤鳥取県及び他自治体等から類似の修学資金等の貸与を受けていない者であること。
【貸付申請書の提出期限】
時期:令和7年5月16日(金)まで
【申請書類】
・保育士修学資金貸付申請書(様式第19号)
・世帯状況報告書(別紙1)
・世帯全員の所得・課税証明書(別紙1添付書類)※申請時点で最新のもの
・連帯保証人の所得証明書
・住民票
(申請者及び申請者と生計を同一にする世帯員全員分及び連帯保証人の全てを各1通)
・就学意欲及び就労意思等確認書(様式第30号)
・養成施設の推薦書(様式第31号)
・高等教育の修学支援新制度の利用意向届(様式第32号)
様式集
様 式 集
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