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新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付関連情報
新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の受付は令和4年(2022年)9月30日で終了しました。
電話番号 0120-46-1999
受付時間 9:00~17:00(平日のみ)
償還(返済)に関するご案内
償還方法は、口座振替(自動引落し)か、払込取扱票(コンビニ専用)をお選びいただけます。口座振替によって償還する場合、手続きが必要となります。口座振替を希望される方は下記よりお申し込みください。
【償還金を引き落とす口座を届け出る方法】
方法① 預金口座振替WEB登録サービスを利用する
方法② 預金口座振替依頼書 ※償還開始通知に同封しています
お届出いただいた時期により、引き落としの開始月は異なります。設定が完了するまでは払込取扱票を送ります。
口座振替によって償還する場合、毎月27日に引き落としを行います(27日が土日祝日の場合、翌営業日)。
引き落としができなかった場合、コンビニで使用できる払込取扱票を送りますので、翌月末までにお支払いください。
【口座の届け出がない場合】
払込取扱票により、コンビニからお支払いいただきます。払込取扱票は毎月翌月の分を送ります。
【お知らせ】 据置期間(償還が始まるまでの期間)について
現在すでに借りている方の償還(返済)は、原則として以下の表のようになります。
◎2022年3月31日までに申込みされた方の場合……【表1】
◎2022年4月01日以降に申込みされた方の場合……【表2】
【表1】
利用貸付種別 | 据置期間 【償還(返済)の始まる月】 |
---|---|
緊急小口資金 | 2022年12月まで 【2023年1月】 |
総合支援資金(初回) | 同 上 |
総合支援資金(延長) | 2023年12月まで 【2024年1月】 |
総合支援資金(再貸付) | 2024年12月まで 【2025年1月】 |
【表2】
利用貸付種別 | 据置期間 【償還(返済)の始まる月】 |
---|---|
緊急小口資金 | 2023年12月まで 【2024年1月】 |
総合支援資金(初回) | 同 上 |
※上記の例外となる方
申込時に据置期間を12カ月より短く申し込まれた方や、すでに償還を始めている方など、一定の要件に該当する場合は上記の対象とはなりません。
こうした方で、減収が続き予定どおりの償還(返済)が難しい方は、鳥取県社会福祉協議会へご相談ください。
特例貸付に関する償還免除について
償還免除は、国の決まりにより、借りられた資金ごとに定められた時期に手続きが必要です。
【償還免除の要件】
1. 借受人及び世帯主が「住民税の均等割・所得割いずれも非課税」である世帯
【償還開始年度の免除申請(貸付金全額についての免除申請)については以下をご覧ください。】
〇令和4年3月31日までに借入申込のあった緊急小口資金・総合支援資金(初回)
→ こちら をご覧ください。
〇令和4年4月1日以降に借入申込のあった緊急小口資金・総合支援資金(初回)
→ こちら をご覧ください。
〇総合支援資金(延長)
→ こちら をご覧ください。
〇総合支援資金(再貸付)
→ こちら をご覧ください。
【償還開始年度以降の免除申請(貸付金の一部免除)については以下をご覧ください。】
→償還開始年度以降の免除要件については こちら をご覧ください。
※住民税非課税による免除申請書提出期限は令和6年8月31日(土)です。
住民税非課税免除に関する通知が届いていない場合は、鳥取県社会福祉協議会までお問合せください。
電話:0857-59-6337
2. 償還開始時点において、借受人が次のいずれかに該当する場合
(1)生活保護を受給している
(2)身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている
(3)精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている
(4)療育手帳(A)の交付を受けている
3. 借受人が死亡した場合、または借受人の失踪の宣告がされている場合
4. 自己破産の手続きが完了、または個人再生の手続きを行い返済が完了し、免責が確定した場合
償還免除手続きのご案内を確実にお届けするためにも、転居により住所が変わった場合や氏名が変わった場合は、必ず鳥取県社会福祉協議会にご連絡下さい。
特例貸付に関する償還猶予について
特例貸付の返済にお困りの方は、まずはお住いの市町村社会福祉協議会へご相談ください。
返済時期を遅らせる猶予や、毎月の返済金額を減らす少額返済の方法があります。
特例貸付に関するその他の情報
特殊詐欺の発生について
他県において、コロナ特例貸付に関連して第三者が手数料などを請求する事案が発生しています。
社会福祉協議会では、手続きに際して紹介料や手数料をいただくことはございません。また、申し出がない限り、個人宅に申請書類を送ることもございません。
不審な通知や電話などがあれば、警察または社会福祉協議会にご連絡ください。