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生活福祉資金貸付制度(福祉資金・教育支援資金)のご案内
福祉資金、教育支援資金のご案内
◆ 生活福祉資金(福祉資金、教育支援資金)の概要
生活福祉資金貸付制度とは、公的資金貸付として全国的に実施しているものです。資金の貸付と、民生委員及び社協による必要な相談支援により、世帯の経済的自立や生活意欲の助長を促進し、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
◆ 貸付対象
1.低所得世帯......前年所得の1/12が生活保護費の2倍額未満の世帯。
2.高齢者世帯......65歳以上の方が属する世帯。※
3.障害者世帯......障害者の方が属する世帯。 ※
ただし、借受人又は借受人の属する世帯の者が暴力団員である場合を除きます。
※該当する高齢者、障害者の方が関わる貸付のみ対象となります。
◆ 借入条件
連帯保証人を立てる場合は無利子、いない場合は年1.5%となります。福祉資金(緊急小口資金)、教育支援資金は無利子です。
最終償還期間を過ぎますと、延滞利子として延滞元金に対し年3%が加算されます。
原則として1名(別世帯、年齢や収入等条件あり)必要。やむを得ず見つからない場合でも貸付可能です。福祉資金(緊急小口資金)、教育支援資金は連帯保証人は不要です。
教育支援資金、福祉資金で技能修得や就職するための経費を借入れる場合、世帯内で連帯借受人が必要となります。
母子寡婦福祉資金、その他公的資金の貸付を受けることができる方は原則として対象となりません。全国・都道府県・市町村社会福祉協議会、民生委員、その他関係機関は、申込内容について情報を共有します。
※申込内容を審査した結果、お貸しできないこともあります。
お問い合わせ・お申込み
あなたの町の民生委員または市町村社会福祉協議会へご相談ください。総合支援資金のご案内
◆ 生活福祉資金(総合支援資金)の概要
生活福祉資金(総合支援資金)は、失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯に対し、その自立に向けた活動を支援するために創設された資金です。
◆ 貸付対象
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれ、次のいずれの条件にも該当する世帯。
ア 低所得世帯(前年所得の1/12が生活保護費の2倍額未満の世帯)であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
イ 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)の本人確認が可能であること
ウ 現に住居を有していること又は生活困窮者自立支援制度における住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
エ 原則として法に基づく自立相談事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること
オ 実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
カ 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと
キ 借受人又は、借受人の属する世帯の者が暴力団員でないこと。
※申込内容を審査した結果、お貸しできないこともあります。
◆ 借り入れることができる費用
生活再建までの間に必要な生活費用です。
貸付限度額 | 2人以上の世帯 月額200,000円以内 単身世帯 月額150,000円以内 (失業等生活が困窮する前の収入が基準となります) |
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貸付期間 | 原則3月以内(延長:原則3月毎、最長12月) 指定された借受人口座に毎月送金します。 |
据置期間 | 最終貸付日から6月以内 |
償還期間 | 据置期間経過後10年以内 |
備 考 | ○ 自立した生活を営むことが可能となった場合には貸付を行わないものとします。 ○ 自立に向けた取組を怠った場合、貸付を停止することがあります。 ○ 貸付期間中に訓練・生活支援給付を受給することになった場合は、貸付を一時停止します。 |
住宅入居費
(自立相談支援機関に住居確保給付金の申請をし、住宅の確保が見込まれる方のみが対象)
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用です。
貸付限度額 | 400,000円以内 |
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据置期間 | 最終貸付日から6月以内 生活支援費を併せて借りる場合は、生活支援費の最終貸付日から6月以内 |
償還期間 | 据置期間経過後10年以内 |
備 考 | ○ 敷金、礼金、入居に際して当初の支払いを要する賃料、共益費、管理費、不動産仲介手数料、火災保険料、入居保証料等が対象となります。 ○ 貸付金は不動産業者や保険会社に直接送金します。 |
一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用です。
貸付限度額 | 600,000円以内 |
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据置期間 | 最終貸付日から6月以内 生活支援費を併せて借りる場合は、生活支援費の最終貸付日から6月以内 |
償還期間 | 据置期間経過後10年以内 |
備 考 | ○ 次のような費用が対象となります。 ① 失業等による場合に、新たに就業するために必要な支度費、技能修得費等 ② 現在居住している住宅の家賃が高額であるなど、生活を立て直すために転居が必要な場合の転居費用、家具什器費等 ③ 住宅手当を併せて申請している場合に、家具什器費等 ④ 公共料金等を滞納している場合であって、滞納している料金を支払わなければ日常生活を営むのに著しい困難が生じる場合(住居の退去を求められる等)に、滞納分の支払いに必要な経費。租税やローン、クレジット、借入金等は対象外です。 ⑤ 過大な債務を負っている場合に、裁判所への予納金等当該債務を整理するために必要な経費(債務整理のための借り換え資金は除く。また、債務整理のための弁護士費用について、法テラスによる支援を受けられる場合には、法テラスの支援が優先します)。 ○ 借受人の自立の可能性、償還確保の可能性を十分に判断した上で、費用の必要性を判断します。 |
◆借入条件
◆ 借入条件
連帯保証人を立てる場合は無利子、いない場合は年1.5%となります。
最終償還期限を過ぎると延滞元金に対し、年3%が加算されます。
原則として1名必要です。やむを得ず見つからない場合でも貸付可能です。
◆ 自立計画とは
生活福祉資金(総合支援資金)はお金を貸し付けるだけの制度ではありません。借受人は、自立計画を作成し、自立に向かって努力していただくことになります。失業している方であれば、求職活動を行っていただき、その状況を報告していただきます。また、世帯の収支内訳を報告していただくことで、家計を見直す作業なども行っていただきます。
◆ 申込方法
お住まいの市町村社会福祉協議会が申込窓口となっています(訪れる際には事前に電話等でご連絡ください)。担当職員から制度の説明を受けて申請様式を受け取り、必要事項を記入及び必要書類(世帯状況により変わります)を添付して、市町村社会福祉協議会を通じてご提出ください。自立計画書の作成も必要となりますので、あらかじめ世帯の収支簿や負債の状況を把握しておいてください。
住居確保給付金を申請している方は、自立相談支援機関で交付された書類を持参してください。
※失業者の方は、他の失業者対策の制度の対象となる可能性があります。本制度の利用を申込む前に、お住まいの地域のハローワークにご相談ください。
不動産担保型生活資金のご案内
不動産担保型生活資金のご案内
高齢者の方に不動産を担保に生活資金をお貸しし、世帯の自立を支援します。
次の要件にすべて該当する方が対象となります。
① 借入申込者は、鳥取県内に居住しており、その居住している家に今後も居住する。
② 借入申込者の世帯全員が原則65歳以上である。
③ 居住している家及びその宅地は、借入申込者の単独所有、もしくは配偶者と共有である。
④ 居住している家及びその宅地が配偶者と共有である場合、配偶者が連帯借受人になることを了承している。
⑤ 借入申込者の世帯は、市町村民税非課税世帯もしくは均等割のみの世帯である。
⑥ 居住している家には,借入申込者、配偶者、両者の親以外の居住者はいない。
⑦ 居住している家及びその宅地に利用権・担保権が一切設定されていない。
⑧ 推定される相続人全員が、借入申込について同意している。
⑨ 推定される相続人の中の1名が連帯保証人となる。
⑩ 居住している家の宅地が、1,000万円以上の価値がある。
⑪ 居住している家及びその宅地に、鳥取県社会福祉協議会が第一位の根抵当権設定及び所有権移転請求権保全のための仮登記を行うことができる。
○貸付限度額
居住している宅地の評価額の70%を限度に生活資金をお貸しします。
○貸付期間
貸付元利金が貸付限度額に達するまでお貸しできます。
送金は原則として月額30万円以内とし、最低でも3年以上は継続して送金できるように計画を立てます。
○貸付方法
3ヶ月ごとに借受人の口座へ振り込みます。
○貸付利率
年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率です。
○居住について
貸付限度額に達した場合、送金は停止しますが、契約の終了(借受人の死亡等)まで、その家に住み続けることができます。
○償還(返済)について
契約終了時に原則として本人または連帯保証人(推定相続人)が担保不動産を任意売却などをしていただき、貸付元金に利子相当額を付して一括で貸付総額を償還していただきます。
償還期日を過ぎますと延滞利子として、残元金に対し年利10.75%が加算されます。
○必要書類
① 借入申込書
② 借入申込者及び連帯借受人の戸籍謄本(出産時まで遡及したもの)
③ 借入申込者の属する世帯全員の住民票の写し
④ 借入申込者の属する世帯全員の市町村民税課税証明書または市町村民税均等割課税証明書
⑤ 借入申込者が現に居住する建物及び土地の登記簿謄本
⑥ 本件不動産の公図
⑦ 本件不動産の地籍図(所有している場合)
⑧ 本件不動産の位置図
⑨ 本件不動産の測量図(所有している場合)
⑩ 本件不動産の建物図面(所有している場合)
⑪ 本件不動産の固定資産税台帳評価価格
⑫ 推定相続人の同意書
⑬ 公的資金を借入れている場合はその関係書類
⑭ 借入申込人が成年後見制度の適用を受けているときは、その関係書類
○必要費用
不動産簡易鑑定料 52,500円(税込) 申込人負担(鑑定時前払)
※不動産鑑定により評価額が1,000万円を下回り、貸付の対象外になった場合でも費用はお返しできません。
その他にも根抵当権の設定登記、代物弁済予約仮登記等、登記にかかる費用が必要です。
○個人情報
全国・都道府県・市町村社会福祉協議会、民生委員、その他関係機関は、申込内容について情報を共有します。
お問い合わせ・お申込み
あなたの町の市町村社会福祉協議会へご相談ください。
お知らせ
生活福祉資金(通常貸付)返済中の方へ、返済状況についてご連絡させていただくことがございます。
下記携帯電話番号よりお電話もしくはSMSを送信させていただいております。
通常貸付返済に関する携帯電話番号:080-2930-3177
ご利用時間:平日 8:30~17:15(土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)は休業)
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